関西東筑会会則

福岡県立東筑高校関西東筑会会則

(名称)
第1条 本会は、福岡県立東筑中学校、福岡県立折尾高等女学校、福岡県立東筑高等学校
    (以下本校と称する)の卒業生の内、関西在住者で構成する同窓会で、関西東筑会
    と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、関西在住者の会員相互の親睦と結束、
    情報交換を図り、東筑高校の隆盛と社会に貢献していくことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1)総会、常任幹事会、懇親会の開催
    (2)研修会、親睦会の開催
    (3)関西在住の大学生及び大学院生との懇談会の開催
    (4)本校との連絡、交流
    (5)会員名簿、会報の発行
    (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 本会は次の会員で構成する。
    (1)正会員  本校卒業生
    (2)準会員  本校に在籍した者(中途退学者を含む)
    (3)名誉会員  本校に在籍し、関西に在住の先生方
    (4)特別会員  本校に在籍し、関西以外に在住の先生方で、常任幹事会で
      承認された方
    (5)賛助会員  本会の趣旨に賛同され、常任幹事会で承認された方
(事務局)
第5条 本会の事務局は、会長、副会長、幹事長及び事務局長のいずれかの事務所に置く。
   (平25.5.11改正)
(組織)
第6条 本会に、次の支部を置き、支部長、支部事務長を選出する。
    (1)大阪北支部  大和川以北の大阪府下(平25.5.11改正)
    (2)大阪南支部  大和川以南の大阪府下、奈良県、和歌山県及び三重県
      (平25.5.11改正)
    (3)兵庫支部  兵庫県、岡山県及び四国各県
    (4)京都支部  京都府、滋賀県及び福井県
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
    (1)会長    1名
    (2)副会長   若干名(4~6名)
    (3)幹事長   1名
    (4)事務局長  1名
    (5)常任幹事  若干名
    (6)会計    1~2名
    (7)監事    若干名
    (8)各期幹事
    (9)相談役   若干名
(役員の選任)
第8条 役員は、次の方法で選出し、総会において選任する。
    (1)会長は常任幹事の互選による。
    (2)副会長は常任幹事の互選による。ただし、各支部長は副会長を兼任する
       ものとする。
    (3)幹事長は常任幹事の互選による。
    (4)事務局長は常任幹事の互選による。
    (5)常任幹事は各期幹事の推薦による。常任幹事は各期幹事を兼任すること
       ができる。
    (6)会計は常任幹事の互選による。
    (7)監事は会長が推薦する。
    (8)各期幹事は各期より1~2名推薦する。
    (9)相談役は会長経験者のほか、会長が推薦する。
(会計監査)
第9条 会計監査は監事の職掌とする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
   2  副会長は会長不在の場合は職務を代行する。
   3  幹事長は常任幹事を代表する。
   4  事務局長は総会、常任幹事会で決議した事項について、会長と連携し執行する。
   5  常任幹事は会の運営に携わり、決議連絡事項を各期幹事と共に、会員に伝達する。
   6  会計は年度毎の収支(予算)を執行し、監事の監査を受け会長に報告する。
   7  各期幹事は会員の動向を把握し、事務局に伝達する。また、決議事項を会員に
     伝達する。
(監事の任務)
第12条 監事は会計より提出された収支(決算)について、会計年度毎に監査する。
(総会、常任幹事会)
第13条 総会、常任幹事会は会長が招集する。
     会員の3分の2以上の要請があった場合は、臨時総会を開催しなければなら
     ない。また、常任幹事の3分の2以上の要請があった場合は、臨時常任幹事会
     を開催しなければならない。
    (1)総会は原則として毎年5月とし、あらかじめ1ヶ月以上前に会員等に連絡する。
       総会の決議は、議長を除く出席者の2分の1以上の同意をもって決議する。
       ただし、賛否同数のときは議長の1票により決議する。議長は総会において
       会長以外より選出する。
    (2)常任幹事会は正副会長、幹事長、事務局長、常任幹事、会計で構成し、議長
       を除く出席者の3分の2以上の同意をもって決議する。議長は会長とする。
      (平17.5.14改正)
(会費等)
第14条 会員(名誉会員・特別会員を除く)は年会費として2,000円を毎年4月末日
     までに振込みにより負担する。また、会費のほかに運営費用として寄付金、雑収
     入を充てる。
(会計年度)
第15条 会計年度は5月1日より4月30日とする。
(会員の動向)
第16条 会員(名誉会員、特別会員、賛助会員を含む)は自己または他の会員の動静に変
     更があった時は、各期幹事(各期幹事が分からないときは事務局)に、各期幹事
     は事務局に、それぞれ連絡する。
(冠婚葬祭)
第17条 会員が死去した時は、各期幹事は「関西東筑会」名で弔電、しきみ等を手配し、
     費用を会計に請求する。本会の負担額は10,000円以内とする。
(会員資格の喪失)
第18条 次の1に該当する場合は会員の資格を喪失する。
    (1)死去したとき。
    (2)遠方に転居、転勤し、会への出席が困難となり退会の申出があったとき。
    (3)退会の申出があったとき。(平16.5.22改正)
      ただし、再入会の申出があれば会員となることができる。
(会則の変更)
第19条 会則の変更は、常任幹事会において行い、総会の承認を得るものとする。
(付則)
この会則は平成12年5月20日から施行する。
改正会則は平成16年5月22日から施行する。
改正会則は平成17年5月14日から施行する。
改正会則は平成25年5月11日から施行する。